内容
相続放棄の基礎知識
相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も所得してしまうことになります。
マイナスの財産の方が明らかに多い時は迷わず相続放棄をしましょう。
相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することで、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に申し立てをします。
必要書類は裁判所のホームページをご確認ください。
被相続人の死亡した時点からすでに3ヶ月が経過しているものの死亡を知ったときからは3ヶ月経っていない場合には、相続が発生したことを知った時が被相続人の死亡から遅れたことを示す必要がありますので、そのようなケースだと無理に自分で申し立てようとしないで弁護士に相談することをお勧めします。
なお、弁護士に頼んだ場合であっても、相続放棄は効果が大きいことから、裁判所が本人に直接連絡して改めて意思確認をすることがあります。
相続放棄した場合、負債は同順位又は次の相続順位の人に移ります。例えば、一人っ子が父の相続について相続放棄した場合、相続権が祖父母、祖父母や曽祖父母がいなければ叔父叔母に移りますので、相続放棄したことを伝えるようにしましょう。
相続放棄の注意点
注意点は次のとおりです。
- 期限が3ヶ月しかない
- 相続放棄ができなくなってしまうことがある
- 相続放棄をしても免れられない責任がある
- 相続放棄手続きで借金を負わないことが確定するわけではない
順に説明します。
1 期限が3ヶ月しかない
繰り返しになりますが期限が3ヶ月しかありません。
四十九日を待ってから動こうとすると間に合わなくなることもあります。
ほったらかしにしておくと最悪の場合は破産することになりますので、くれぐれも気をつけましょう。
戸籍関係書類の取得が間に合わない場合には、先に申立書だけ出して後から他の書類を提出することも認められますので、裁判所に相談してみましょう。
また、3ヶ月の間に相続放棄をするかどうか決められない場合には、このタイムリミットを延長することができます。

もう相続放棄はできないのでしょうか
その場合でも、「相続の開始があったことを知った時」という民法の文言を柔軟に解釈し、負債を知った時から3ヶ月以内に相続放棄すれば何とかなることがあります。
このケースはご自身で対応することは難しいので弁護士に相談しましょう。
2 相続放棄ができない場合がある
民法は、意図していなくても自動的に単純承認(相続人が被相続人から全ての財産を引き継ぐ)になってしまうケースを規定しています。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
わかりやすく言うと、遺産について相続を前提としていなければ説明ができない処分をすると相続放棄できなくなる、ということです。
例えば、死亡した親の預金をおろして葬儀費用に充てると相続放棄できなくなります。なぜなら、葬儀は死亡した人が行うものではなく遺族が行うもので、その費用は遺族が負担すべきだからです。被相続人の財産を使ってしまっているわけですから相続放棄をするのは筋がとおりません。
もっとも、すぐにお金を工面して引き下ろした預金分を補填した場合はなんとかなるかもしれませんので弁護士に相談してみましょう。
また、部屋の片付けもよく問題になります。
住居が賃貸の場合、片付けないでいると被相続人の滞納家賃が毎月増えていくことになるため、片付けることはむしろ被相続人の財産にプラスに働く行為ですから許されます。
ただ、高価なものがあるとやってはいけない「処分」にあたる可能性があるため、高価品は預かっておき、片付けに関する領収書や請求書は保管しておくようにしましょう。
持ち家の場合は片付けなくとも負債が増大するわけではありませんが、ゴミの片付けと評価されるものであれば問題ありませんので、同じく高価な物は預かり、片付けに要した費用に関する書類は保管しておきましょう。
ライフラインや携帯電話の契約の解除については、被相続人の財産が減らないようにする行為なので問題ありません。
自動車を大家や駐車場のオーナーから引き取るように言われている場合は悩みどころです。
売値がつかない無価値物であれば処分して問題ありませんが、多少でも価値があると「処分」に当たってしまいます。
心情として大家に迷惑をかけたくないというのは理解できますが、リスクが大きいため安易な行動は避けましょう。私は普段「何もしないでください。大家に泣いてもらいましょう」とアドバイスをしています。
3 相続放棄をしても免れられない責任がある
相続放棄をしても直ちに全責任を免れるわけではありません。
民法940条1項は次のように規定しています。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
噛み砕くと、相続放棄をしても遺産を管理する人が現れるまでは他人に迷惑をかけない限度で管理する義務を負う、ということです。
この規定が意味を持つのは、主に相続財産に不動産があるときです。
不動産が老朽化して近隣住民に迷惑をかけそうな場合は適切な管理をしなければなりません。
空き家にホームレスが住み着いたり猫が住み着いたりしないようにする必要がありますし、空き家から火事が発生して隣家が延焼した場合や塀が崩れて通行人にけがをさせてしまった場合は損害賠償責任を負います。
将来にわたる責任を完全に免れるためには、相続財産管理人選任の申し立てをして第三者に遺産の管理をしてもらう必要がありますが、100万円ほどかかります。
4 相続放棄手続きで借金を負わないことが確定するわけではない
これは1〜3に比べると重要性は落ちます。おまけ程度の認識で問題ありません。
実は、相続放棄によって被相続人の債務を負わないことが確定するわけではありません。
相続放棄に異議を唱える債権者が、相続人に支払いを求めて訴訟提起し、その訴訟の中で相続放棄の有効性が争われて判断が確定するのです。
とはいえ、相続放棄をすれば99%の債権者はそれ以上支払いを求めてきませんから、基本的に心配する必要はありません。
債権者が訴訟提起をしてくるのは、債権者が相続人に支払いを求めたにもかかわらず、その時から3ヶ月以上たって相続放棄手続きをした場合くらいです。
相続放棄手続きの中では、相続放棄のタイムリミットの起算点、すなわち「相続を知った時がいつか」について、そこまで厳密な立証を求めませんから、相続人が裁判所を誤魔化そうと思えば誤魔化すことができるかもしれません。
ただ、債権者を誤魔化すことはできないのです。
こういったケースで相続放棄の手続きを専門家に相談してもほぼ依頼を受けてもらえないでしょう。
まとめ
以上、まとめると、
- 相続放棄は被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくなる手続きである
- 相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、それまでに決められない場合は延長もできる
- 相続放棄できなくなる場合や相続放棄をしても免れられない責任があるので注意が必要
ということです。
特に、相続を知ってから3ヶ月を経過してしまうと相続放棄ができなくなる点はとても重要なので、知らなかった人は絶対に覚えておきましょう。