自分で相続放棄できない人に相続放棄をさせる方法
被相続人(亡くなった人)に多額の借金があるときは、相続人(財産を承継する人)は相続放棄を検討すべきです。相続人が認知症であり自分で相続放棄の判断をすることができない場合は、誰かが代わりに認知症の人のために相続放棄をしてあげる必要があります。
この記事ではその具体的な方法とお勧めはできないけどお金がない場合の裏技(?)を紹介します。
相続放棄についてはこちらの記事もご参照ください。
相続放棄をする能力が認められない人
法律行為を行うためには、自らの行為の結果を理解し判断できる能力が必要です。
認知症が進行して相続放棄の効果が理解できない状態になっていれば、相続放棄を行うことができません。
相続放棄は単発の契約と異なって被相続人から承継できるはずの財産全てを失うという重大な結果を招くことから、相続放棄を理解できる能力の有無は特に慎重な判断が要求されます。
そのため、他の契約をする場面では判断能力があるとされる場合でも、相続放棄については判断能力がないとされることがあり得ます。
なお、未成年者は現実の理解力にかかわらず判断能力なしとされます(一部の例外あり)が、その場合、親権者が未成年者に代わって行うことができるので基本的に困ることはありません。
成年後見人選任の申立て
認知症が進行して自身では相続放棄ができない場合には、認知症の相続人に成年後見人をつけることになります。
成年後見人は本人(相続人)のために、あらゆる法律行為の代理権を持つため、本人の代わりに相続放棄を行うことができます。
認知症の程度によっては後見ではなく保佐や補助といった別の手続きになりますが、やることは大して変わりません。
本人にも大した財産がなく親族間でトラブルを抱えていないのであれば、大抵は家族が成年後見人になることができます。もっとも、相続放棄の後も成年後見は続きますので、毎年裁判所に報告書を提出するなどの業務は継続して行うことになります。
他方、資産が多額であったり、介護の問題があったり、親族間でトラブルを抱えていたりする場合は、問題の種類や程度に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職が成年後見人に選任されます。
本人の資産から専門職成年後見人に費用を支払う必要があるといった財産上のデメリットはありますが、以降、親族が本人の資産に手をつけることができなくなり収支が透明化されるため、将来のトラブルを事前に予防できるという大きなメリットがあります。
本人の死後、お金の流れが不透明であることを理由に揉めることはよくあり、しかもこのケースは理屈上も証拠収集の難易度からも非常に争いにくい(多めに弁護士費用もらわないとやってられないです。)ので、成年後見人に資産の管理を任せられるというのは実は相続人全体の利益になります。
それを知ってか、成年後見人選任の申立てをしようとすると、本人の資産をいいようにしようとしている推定相続人(本人が死亡した場合相続人になる人)から激しい抵抗を受けることがあります。
いっそ何もしないという選択
成年後見人選任の申立てをしようにも自分ではできないし、専門家に手続きをお願いしようにも費用を捻出できないという場合には、あまりお勧めはしませんが、ほうっておくというのも一つの選択です。
というのも、相続人が認知症であり著しく判断能力が低下している場合、相続人は裁判の被告になる能力もないため、債権者は相続人を相手とする判決を取得することができないのです。
債権者が判決を取得して強制的に取り立てるためには、債権者が成年後見申立てをする必要があります。しかし、債権者が成年後見の申立てをしたとしても成年後見人は確実に相続放棄しますから、わざわざ成年後見の申立てをする債権者はいません。
ところで、相続放棄は原則相続開始から3ヶ月以内に行う必要がありますが、著しく判断能力が低下している場合、相続があったことを知ることもできませんから、相続放棄のタイムリミットはいつまで経っても進行しないことになります。
このような理由からほうっておいても事実上はなんの問題も起こらないということがあるのです。
もっとも、裁判所が本来判決を出すべきではないのに判断能力の低下を把握することなく判決を出してしまう可能性は低くなく、後から判決の無効を争うのは大変ですからリスクがあるのは確かです。
何らかの事情でどうしても成年後見等の申し立てができない場合であっても、必ず弁護士に相談して、予想できる最大のリスクと対処法を教わっておきましょう。