遺言を作成すべき人
おそらくこの記事を読んでいる方のうちの多くは、「自分は遺言を残さなくても問題ない」と考えていると思います。
しかし、これまで多くの相続紛争を処理してきた私に言わせると、遺言を残さなくても問題にならないのは次の二つの場合だけです。
- 相続人が子ども一人の場合
- 相続人が配偶者と子ども一人であり、かつ、この二人の関係が良好である場合
つまり、子どもが複数いる場合にはもれなく遺言を作成すべきということです。必ず分けるという行為が必要になりますからね。
子どもがいない場合も同様に遺言を作成すべきです。もしかすると自分には子どもがいないから関係ないと考える方もいるかもしれませんが、子どもがいないからといって財産が全て配偶者に行くとは限りませんし、場合によっては誰も手をつけることができない財産が生まれてしまうことになるので関係者に大きな迷惑をかけることになりかねません。
また、財産が少ないとかプラスの財産よりも借金の方が多いとかも遺言を作成しない理由にはなりません。
実は、上記の二つのどちらかに該当する場合でもなお遺言を作成すべきケースはあるのですが、ややこしくなるのと大部分の方には関係ないので、今はここまで抑えればOKです。
遺言を作成すべき理由
遺言を作成すべき理由は、適切な遺言を作成すれば相続時に発生するトラブルをほぼ回避することができるからです。
一度相続で揉めた経験がある方はわかると思いますが、相続人にとって遺産をどのように分けるのかを決めるのは非常に面倒くさいです。
話し合いがうまくいかなければ調停を行う必要があり1年以上かかることもザラです。弁護士費用も馬鹿になりません。
分け方が決まったとしても、不動産のように物理的に分けられないものは金銭換算する必要があり評価額で揉めますし、換金が容易な有価証券でも売却には全相続人の協力が必要であったり、相続人がそれぞれ新たに証券口座を開かなければならなかったりと面倒です。
また、きょうだい間で平等に分けるとしても不公平感は残ります。
というのも、きょうだいがいる方はわかると思いますが、同じ家庭で育てられたとしても同じ条件で育てられたと感じることはありません。
どうしても隣の芝生は青く見えるものです。
したがって、親の立場から実際に同じ程度の条件だったり金銭的な援助をしたことを明らかにしておく必要があります。
仲の良いきょうだいであっても、お金の話は腹を割ってしにくいものです。
また、従前の力関係から一方が自分の意見を言いにくいこともあるでしょう。
きょうだいが話し合って全員が納得できるように遺産を分割できるというのは幻想だと思った方が良いです。
今、あなたの子ども達の関係が良好なのはあなたがいるからということを忘れていけません。
遺言を作るのは意外と簡単
私は弁護士なので遺言作成は弁護士に任せた方が良い、と言いたいのが本音です。
しかし最近の法改正もあって個人が専門家の力を借りずに遺言を作成するのは以前よりも容易になりました。
もちろん絶対に専門家に作ってもらった方が良いと断言できるケースもありますが、8割くらいは自分で作成して問題ないと思います。
これからの記事で、大体どのような人でも対応できる遺言の「型」を紹介していきますのでお楽しみに!