相続の基礎知識

配偶者居住権をわかりやすく解説【配偶者はお金がなくても追い出されない】


配偶者居住権とは

自宅以外の財産がほとんどない人の相続は何かと揉めます。

自宅を取得する人が他の相続人に自宅の価値に対応したお金を払う必要があり、払えない場合には自宅の売却を余儀なくされるからです。

特に被相続人(亡くなった人)の高齢の妻は働いていないことが多く、新たに住居を探すことは難しいでしょうから、子が法定相続分相続分や遺留分の主張を強硬した場合、従来は窮地に追い込まれていました。

しかし、法改正により令和2年4月以降の相続において、配偶者には

残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で,一定の要件を充たすときに,被相続人が亡くなった後も,配偶者が,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利 (参照 法務省

が認められるようになりました。

この権利が配偶者居住権です。

配偶者居住権が認められるためにはどうすれば良いか

以下の全てを満たす必要があります。

1 配偶者が相続開始時に被相続人が所有している建物に居住していることが必要

配偶者居住権は配偶者の生活を守るための制度なので、もともと被相続人の所有建物に住んでいないのであれば当然認められません。

2 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないことが必要

居住建物が第三者との共有になっている場合には、その第三者の権利を著しく害してしまうため認められません。

3 配偶者居住権を遺産分割か遺贈によって取得すること

配偶者居住権は自動的に取得できるわけではありません。遺言により贈与を受けていなければ、遺産分割協議をして取得する必要があります。

なお、遺産分割が成立するまでの間は配偶者短期居住権が認められ、やはり無償で住み続けることが可能ですから慌てる必要はありません。

具体例

相続人が妻と子1人、遺産が自宅土地建物(4000万円)と預金1000万円、妻と子の仲は険悪でそれぞれが法定相続分(2分の1ずつ)の取得を主張しているとします。具体的な分け方は妻が自宅の配偶者居住権を取得し、子が配偶者居住権の負担のある自宅の所有権を取得すると仮定します。

配偶者居住権の評価の算定式は様々ですが、代表的な式を一つ紹介します。

とても複雑なのでよほど興味がある方以外は読み飛ばし推奨です。

 配偶者居住権の価格

=建物敷地の現在価額

ー[建物の固定資産税評価額×{(法定耐用年数)ー(経過年数+平均余命年数)}÷(法定耐用年数ー経過年数)×ライプニッツ係数]

ー土地の固定資産税評価額×ライプニッツ係数

 

ただし、式の下から2行目(建物に関する部分)がマイナスになる場合は0として扱います。

 

例えば、自宅土地建物の固定資産税評価額の合計が4000万円、建物がうち500万円(木造、築20年)、土地が3500万円、平均余命まで15年とします。

平均余命は厚生労働省のホームページで調べることができます。

居住権の設定期間は合意によって決めることもでき、その場合平均余命年数ではなく合意した年数を代入します。

木造建物の法定耐用年数は22年であり、法定利率を3%とした場合の15年のライプニッツ係数は0.642です。

ライプニッツ係数は検索すれば簡単に調べられますが、一覧表の数字をそのまま使うのではなく15年間の数字(11.938)から14年間の数字(11.296)を引いたものを使います。

 

これを前提に計算します。

建物に関する部分が0になるため、4000万円ー3500万×0.642=1753万であり、これが配偶者居住権の価格です。

それぞれの取り分は2500万円ですから、妻は預金1000万円から747万円を取得し子が253万円を取得することになります。

民法改正前であれば、妻が自宅に住み続けたいのであれば子に1500万円を払う必要があり、払えない場合には最終的に自宅を売却することになっていましたが、このように家に住み続けられ、かつ、(上記事例だと)預金も大部分を取得することができるようになりました。

配偶者居住権の注意点

このように配偶者居住権の制度は残された配偶者にとってはとてもメリットがあるものですが、注意点もあります。

配偶者居住権は配偶者の生活を守るための固有の権利ですから、他人に譲渡することができませんし、当該配偶者が死亡したら消滅しますので相続させることもできません。

また、配偶者は所有者ではありませんから所有権を害するような行為は許されません。借家に住んでいるのと同じように善良な管理者の注意をもって使用収益しなければならず、所有権者に無断で第三者に使用させることも許されません。

もしもこのような義務に違反した場合には、所有権者は、相当の期間を定めて是正勧告をし、その期間を経過しても是正されない場合、配偶者居住権を消滅させることができます。

また、配偶者居住権を登記しておかないと、所有権者が不動産を売却した場合、新たな所有者に配偶者居住権があることを主張できないので、必ず登記しておくようにしましょう。

さらに、配偶者居住権は財産的に価値のあるものですから、これを合意で消滅させた場合には贈与とみなされて課税されることがあります。

まとめ

以上、配偶者居住権について簡単に説明をしました。

配偶者居住権の制度が新設されたことにより、残された配偶者が住居に困る可能性はかなり少なくなりました。

とはいえ、評価額の算定はとても難しく税理士や弁護士の関与なくして合意することは難しいと思います。

配偶者居住権の制度はとても複雑なので、遺言で定める場面においても、遺産分割をする場面においても必ず専門家に相談するようにしましょう。

また、自宅の価値を把握しておくことも必要です。不動産価格に照らして十分な金融資産を用意できているか知っておくだけで、どのように動けば良いか道筋が見えてくるからです。

  • この記事を書いた人

ぷんすか

弁護士歴約10年、これまでに約250件の相続事件を処理してきました(相談のみを含めない)。 遺言や相続について有益な情報を発信できるように頑張ります!

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